特定社労士について

最近、急増している個別労働問題について話し合いによって解決しようとするものです。望まない決定を押しつけられることはありません。自分たちで解決したいと望んでおられるあなた方を、徹底的にサポートします。
  会社と労働者のトラブルに関して、事を荒立てたくない。できればお互いに譲歩して、納得の行くところで和解して解決したい。そういう方に利用していただける制度です。

@ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続について紛争当事者の代理人となり和解交渉をいたします。

A 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関する斡旋の手続について、紛争当事者の代理人となり和解交渉を行います。

B 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が60万円以下のもの)に関する民間紛争解決手続きであって厚生労働大臣が指定を行うものにつき、紛争当事者の代理人となり和解交渉を行います。

C 個別労働関係に解決の促進に関する法律に基づく各都道府県労働局に設置された紛争調整委員会の斡旋代理業務を行います。

D 個別労働関係の解決に関しては、特定社会険労務士である私佐藤晃平にお任せください。